人質司法

人質司法」と言う言葉は、日本の司法制度を表現した言葉だ。
日本においては、警察官や検察官たちは、容疑者となった人を、長期間拘束する。
その拘束を表して、人質司法と呼ばれている。
拘束された被疑者は、警察官や検察官によって、長期間の尋問にあい、自白を強要されている。
それにより、日本においては、大量の冤罪を生んでいる。
例えば日本において、容疑者たちの内、起訴された人の有罪率は99.8%と言う異常な数値が出ている。
これは実質的に、裁判制度が機能していないことを現している。
また、俺が守護神に聞いたところによると、外国では冤罪は五十人に一人だが、日本では冤罪は三人に一人だ。
それほどまでに日本の司法制度は狂っている。
その日本の司法制度の問題点について、これから大まかに説明する。

まず、取り調べの際、弁護士が立ち会うことができない。
このため、被疑者が不利な自白を強要されている。
弁護士の立ち会いのない自白は、証拠として採用してはならない。
次、現在、警察や検察の取り調べ要求に必ず応じなければいけない、取り調べ受忍義務があるとされている。
それを廃止し、被疑者には取調べを受ける義務がないと認めること。
次、配偶者、親戚、知人友人と一切会うことができない、接見禁止が行われている。
これにより、被疑者は多大な苦痛を味わう。
さらに、外部との接触がないことで、十分な反論、証拠などを準備できない状況で裁判に挑むこととなる。
さらに、弁護士を変えたいと思っても、外部との接触ができないため、変えることができない。
次、証拠隠滅防止を口実として、長期間の身柄拘束が行われていること。
(証拠を隠滅しそうであると示す証拠がない場合でも、保釈申請の却下を認めている刑事訴訟法第89条4号を改正すること)
次、逮捕して拘禁して良いのは23日と決まっているが、同じ事件を分割して逮捕を繰り返すことで、酷い場合には数年に渡って拘禁する分割逮捕が行われている。
次、黙秘権が無効になっていること。
被疑者が黙秘権を行使した時点で取り調べを終了することを義務づけること。
次、自白をしない被疑者の保釈申請を却下していること。
そして保釈することと引き換えに脅迫し、無理矢理自白を引き出していること。
また、検察官は、裁判官の保釈決定に不服申立はできないものとすること。
次、検察官は被疑者や証人の供述を勝手に作文したり、供述を書き換えたりしている。
そして脅迫することで、造られた偽の供述に署名させている。
次、検察官は取り調べの記録を始めとして、捜査資料を独占し、隠蔽している。
これにより弁護人は、検察官が持っている証拠を見ることができないため、十分に反論を準備できない。

また、刑事訴訟法では、
「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない」
と定めている。
また、自白が「唯一の証拠」である場合には、何人も有罪にしてはならないとも記されている。
だが現実には、捜査官は自白を強要し、裁判官は自白が唯一の証拠である場合すら自白によって有罪にしている。

このように、日本の司法制度は完全に狂っている。
大量の冤罪を生み出す悪魔の制度だ。
このような司法制度の問題点については、高野隆の著作である「人質司法」に詳しく書かれている。
この、高野隆の「人質司法」は、全ての日本人が読むべき、素晴らしい本だ。
これから、より多くの人がこの本を読み、そして日本の司法制度が変わっていくことを願っている。